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[4554] 帳簿類等の閲覧請求 投稿者:原告(神慈秀明会に対する訴訟) 投稿日:2010/09/15(Wed) 07:15  

こんにちは。

皆さん、宗教法人法というものをご存知でしょうか?

第25条1項に、「宗教法人は、その設立(合併に因る設立を含む。)の時に財産目録を、毎会計年度終了後3月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。」
第25条2項に、「宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
1.規則及び認証書
2.役員名簿
3.財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表
4.境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類
5.責任役員その他規則で定める機関の議事に関する書類及び事務処理簿
6.第6条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書類」
第25条3項に、「宗教法人は、信者その他の利害関係人であつて前項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項各号に掲げる書類又は帳簿を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。」
第25条4項に、「宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に、第2項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第2号から第4号まて及び第6号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。」
とあります。

更に、宗教法人法第88条には、これに違反した場合の罰則があります。

第88条1項に、「次の各号のいずれかに該当する場合においては、宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員又は清算人は、10万円以下の過料に処する。
1.所轄庁に対し虚偽の記載をした書類を添付してこの法律の規定による認証(第12条第1項の規定による認証を除く。)の申請をしたとき。
2.第9条又は第43条第3項の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
3.第23条の規定に違反して同条の規定による公告をしないで同条各号に掲げる行為をしたとき。
4.第25条第1項若しくは第2項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類若しくは帳簿の作成若しくは備付けを怠り、又は同条第2項各号に掲げる書類若しくは帳簿に虚偽の記載をしたとき。
5.第25条第4項の規定による書類の写しの提出を怠つたとき。」

皆さんも、現役信者、元信者、利害関係人として、宗教法人法第25条3項に基づき、帳簿及び書類の閲覧請求を神慈秀明会にしてみてはいかがでしょうか?



[4553] MIHO美学院中等教育学校地鎮祭 投稿者:fujiya 投稿日:2010/09/08(Wed) 19:13  

平成22年8月22日に行われた、MIHO美学院中等教育学校地鎮祭は、

午前10時より、教祖殿において式典。
その後建設予定地に移動して地鎮祭。
参加者は約3,000人(秀明会発表数値)。

式典で挨拶を述べたのは、

●清水建設代表取締役社長・宮本洋一
●元ペイ・コブ・フリード事務所・前原仁志
●学校建設委員会委員長・小山玉男

などで、平成24年4月開校を目指しているとのこと。

建設予定地はグラウンド用地の整地、校舎建設予定地の地盤工事が完了しており、滋賀県がMIHO美学院中等教育学校の設立認可を出せば校舎建設に着工できる状態。
建設予定地の擁壁には、「今、ささげよう赤き誠 MIHO美学院建設 美を求める心の教育を」と書かれていた。


[4552] Re:[4551] 教えてください 投稿者:たま 投稿日:2010/09/02(Thu) 16:52  

秀明会の楽苑35号(2007年12月23日発行)より

1948年 東京生まれ
1971年 亜細亜大学法学部卒(日本思想史専攻)
       在学中から大手広告代理店に所属し、様々な出版活動を続ける。
      「編集詩」とも呼ぶべき表現領域を開き、全国PR誌コンクールなどで多くの賞を受ける。
      2007年は世界遺産「富士山プロジェクト」のプロデューサーとして21世紀の日本のイメージ作りを委嘱される。

1993年 株式会社川島織物顧問
      第31回全国PR誌コンクール特別賞受賞
1998年 王子製紙株式会社(特殊紙事業部)顧問
2001年 京都造形芸術大学特任教授
2002年 環境NPO法人「EEE総合研究所」常任理事
2003年 静岡国際園芸博覧会(浜名湖花博)「昭和天皇自然館」統括プロデューサー
2005年 日本紙パルプ商事株式会社顧問
      第26回「日本産業広告総合展」経済産業大臣賞(グランプリ)受賞
      国立総合地球環境学研究所共同研究員
2007年 第28回「日本産業広告総合展」金賞受賞
      財団法人「日本さくらの会」企画委員 
                  他 多数職歴・受賞歴

同誌掲載の本人による男子大祭の記念講演によると「教育学者でも評論家でもなく、一言で申せば編集者」だそうです。


[4551] 教えてください 投稿者:名無し 投稿日:2010/08/22(Sun) 11:03  

MIHO美学院の校長と噂されている 小倉一夫氏の事を 知っている方がいれば どういう 人物か 教えて下さい



[4550] 「寄付行為」の意味 投稿者:fujiya 投稿日:2010/08/20(Fri) 14:52  

平成22年度第1回滋賀県私立学校審議会(8/9)の開催結果概要に記載された「寄付行為」の意味について、滋賀県私立学校審議会に電話で問い合わせてみました。

結果は私の不勉強を露呈することになりましたが、おかげで勉強になりました。
学校法人設立に伴う「寄付行為」とは、一般的に使われているお金を寄付する行為とは全く違った内容でした。
ここでいう寄付行為とは一般の会社では「定款」に当たるもので、「学校法人の寄附行為の認可について」を分かり安く書くと、「学校法人の定款の認可について」となるようです。
下記に文科省のHPに記載されている「学校法人制度の概要」を転載します。

8/9の審議内容が全て継続審議となっているのは、従来であれば結論が出てから結果だけを掲載していたが、審議会が行われていることを県民に知ってもらうために、審議会が行われる度に審議経過を掲載するように変更したためだそうです。

(以下、http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/001.htm より転載)

学校法人制度の概要
1. 設立
学校法人は私立学校を設置運営する主体です。学校法人を設立しようとする者は、寄附行為において、その目的、名称、設置する私立学校の種類、名称等所定の事項を定めた上、文部科学省令でさだめる手続(私立学校法施行規則第2条等)に従い所轄庁の認可を受けなければなりません(私立学校法第30条)。
 寄附行為とは、学校法人の根本規則たるべきものであって法人の現在及び将来の在り方を規制するものであり、法律に定められた事項(必要的記載事項)のほか、法令の規定に違反しない限り、任意的な事項を定めることができるが、寄附行為の変更には一部の届出事項を除き所轄庁の認可が必要となります(同法第45条、同法施行規則第4条の3)。
 この場合、所轄庁とは、私立大学及び私立高等専門学校を設置する学校法人については文部科学大臣、私立高等学校以下の学校をのみを設置する学校法人については都道府県知事になります。
 所轄庁は学校法人設立の申請があった場合には、当該学校法人が設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその経営に必要な財産を有しているかどうか、寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で認可を決定することになります(同法第31条)。その場合、所轄庁はあらかじめ、大学設置・学校法人審議会又は私立学校審議会の意見を聴かなければなりません。
 学校法人の認可は、学校の設置認可と同時に行われ、学校法人はその主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します。


[4549] 寄付行為について 投稿者:kimura 投稿日:2010/08/12(Thu) 12:00  

秀明会が、MIHO美学院創設にさいし、原資を寄付してよいか。寄付の許可を得る為の申請です。
不当な者が、寄付を行い、それにより、学校を設立する行為を監視するための、許可申請です。
秀明会は寄付を行なっても良い法人か、審議中ということだと思います。


[4548] 寄付行為とは? 投稿者:fujiya 投稿日:2010/08/11(Wed) 18:17  

滋賀県のHPに私立学校審議会の審議概況が掲載されました。

http://www.pref.shiga.jp/shingikai/private/gaiyou220809.html

平成22年度第1回滋賀県私立学校審議会の開催結果概要

1.開催日時平成22年8月9日(月曜日)午前10時30分〜午後12時30分
2.委員定数11人
3.出席委員数 8人

1、学校法人の寄附行為の認可 について
  宗教法人~慈秀明会(仮称)学校法人MIHO美学院 -> 継続審議

2、私立中等教育学校の設置認可 について
  (仮称)学校法人MIHO美学院(仮称)MIHO美学院中等教育学校 -> 継続審議

2の設置認可が継続審議になったのは分かるのですが、1の「寄付行為の認可」とは一体何なのでしょう?
明日にでも滋賀県に問い合わせてみたいと思いますが、「寄付行為の認可」についてご存じの方がありましたらお教え下さい。


[4547] まだ認可は下りていません 投稿者:fujiya 投稿日:2010/08/09(Mon) 15:05  

MIHO美学院中等教育学校設立に関して滋賀県の担当課に問い合わせてみました。

本日14:30に滋賀県総務部総務課私学・宗教法人・県立大学担当(電話077-528-3114)に問い合わせてみたところ、宗教法人・神慈秀明会からMIHO美学院中等教育学校設立申請が出されており、審議は継続されているが、現時点では認可は下りていないとのことです。
今後の見通しなどについては審議中の案件でもあり、回答できないとのことでした。

結論が出た段階では滋賀県私立学校審議会のHPに速やかに掲載されるとこのことです。
http://www.pref.shiga.jp/shingikai/private/top.html

審査会での審議内容を閲覧できるか尋ねたところ、結論が出た段階であっても今後の審査会における委員の自由な発言を守るため審議内容は非公開とのことです。
私としてはこうした審査会での審議内容が非公開になる理由はさほど見あたらないように思いましたので、「情報公開法に基づき請求があった場合、どのような理由で拒否するのか」と尋ねてみたところ、担当者も回答できませんでした。

滋賀県公文書公開請求書(http://www.pref.shiga.jp/shinseisho/ab00b/index.html#koukai)を用いて申請すると、場合によっては審議内容が公開される可能性もあり得るのではないかと思います。


[4546] 7255さんへ 投稿者:Initial_N 投稿日:2010/08/07(Sat) 20:54  

>秀明会の信者は、国連NGOをたった半年で取得、しかも特別協議的地位を取得した事をご守護だと思っています。
>なんせ本来審査すべき方が交通事故に遭われた為に代理の方が審査した際に素晴らしいと感動し、絶対に通さなければならないという事で猛スピードでの取得となったからです。

>あり得ない事が起きるとご守護になります。


それは奇跡でも何でもありませんね。事故に過ぎません。森羅万象の出来事は決まっていません。つまりありえないことが毎日起こっているともいえます。そんなものは守護でも何でもありません。事故です。この場合、不幸というのが普通です。負傷者が出てご守護というのは人をバカにしています。


[4545] 7522さんへ 投稿者:たま 投稿日:2010/08/06(Fri) 22:24  

>「ほとんど解雇はない」と「友人には次はない」の矛盾でない事への説明が意図です。
>「ほとんど」解雇はないけどあまりに酷いと解雇はあると言いたかっただけです。

それは「ほとんど」と仰られている時点でそうだと捉えていますが。
あなたの文章は主語や目的語が明確でないことが多く、何を意図しているかわからないことが多いです。

>何を目的とするかはそれぞれの団体や会社の自由ではないでしょうか?

とても秀明会らしい発想だと思います。
論理のすり替えも良いところです。
そもそも秀明会自体はなんのために存在しているのか、にも関わってくる問題だと思いますが、そういうことも「自由」だと。

>まず、秀明会が隠しているみ教えの公開がされれば秀明の現状と神の言葉との違いが分かり、ちゃんとした信仰を得る事が出来ます。
>その様な順を追っての秀明会離れに対しては何も止める事はないし、どちらかと言うと推奨します。
>しかしその段階を踏まず、秀明の真実を知る事となれば人間不信や信仰心を無くす恐れがあります。
>私は信仰者として信者の信仰心を無くす事を許す訳には行きません。

私自身は必ずしもみ教えの公開が先にこなくても良いと考えます。
なぜなら、秀明会の現状は秀明会で発表されているみ教えに照らしても相反するものであるからです。
公開されているものが少ないので根拠が少なくなるかもしれないとは思います。
現状を知ることだけで信仰をなくすというのは、秀明会に依存しているだけであって、信仰者ではありません。
人間不信に陥るものに関しても、秀明会以外に人間関係で得るものの無いものに限られると思います。
7522さんは「信仰者として」と仰っておられますが、信仰者というのはそんなことで信仰をなくすものではありません。
それをそう思うのは、7522さんご自身が、信仰というもの、信者というものを信じていらっしゃらないということではないかと思います。

>現状維持など願ってはいません。
>ただ、今すぐに秀明会の真実を司法の場で認めさせ、団体を潰してしまう様な事は望んでいません。
>その前に信者が正しい信仰心を得る事が先だと思っているだけです。
>その正しい信仰心を得るには多くのみ教えを読む事も必要ですし、何が正しいのかを考える様にならなければいけません。

>行っている事の全てが正しい団体であればトップダウンだろうが何だろうが信者に伝える方法はどの様な形でも良いと思います。
>どういう方法で推進していくかは正しくなってから皆で考えたら良いと思います。
>可能性が有るか無いかで言えば有ると思います。

この文章から、7522さんは信者が「正しい信仰心」を得ていないと考えており、
「正しい信仰心」を得るためには秀明会が「正しい団体」になってから信者に伝えていく、
そのあとでようやく秀明会の真実を司法の場で認めていく。という流れを想定しているのであると取れます。
そして友人である将来の資格者たちにはそういう可能性があると。

それには一体あとどのぐらいの時間が必要なのでしょう?
その間にも前述の私の知人のようなケースも出てきましょうし、金銭的被害を被るものもありましょう、
秀明会がそこまでの間に法的に世間に顔向けのできないようなことを重ねないとも限りません。むしろ重ねるでしょう。
それを先送りにしてまで、そんな手順を踏む必要はないと考えます。
「正しい団体」になってからしか「正しい信仰心」を得られないというのは、すでに現在の秀明会に存在価値は少ないということを意味します。

日本の現状を考えると、真実を司法の場で認めること、即、団体の解体にはならないでしょう。
真実、つまりは現状を知らせること認めることは、
明主様信仰をしているつもりで小山教を信仰させられている信者の目をさまし、
7522さんも考える「正しい信仰心」を得るきっかけになるのではないでしょうか?


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