神世界告発掲示板


この掲示板は投稿しても管理者が内容を確認するまでは掲載されません。詳しくはこちらをご覧ください。

[トップに戻る] [留意事項] [ワード検索] [過去ログ] [管理用]
おなまえ
Eメール
タイトル
メッセージ
参照先
パスワード (英数字で8文字以内)   クッキー情報保存
画像認証 (右画像の数字を入力) 投稿キー

[7549] 10/25(火)の公判記録 投稿者:fujiya 投稿日:2011/10/28(Fri) 10:33   [返信]
2011年10月25日(火)に横浜地裁で行われた杉本(吉田)明枝の第5回公判内容をアップしました。27日に行われた第6回公判の内容はしばらくお待ちください。
http://y30.net/anti_cult/salon/keiji_sm.html

携帯端末からもご覧になりやすいように、各裁判を携帯端末用に「小分け」したページも作成しました。
携帯端末用メニューへのリンクが、上記裁判メニューページ上段にあります。

[7548] 親として 投稿者:fujiya 投稿日:2011/10/27(Thu) 09:07   [返信]
私にも成人した息子がいるが、万が一、その息子が何らかの罪で警察から追われるようなことになったとき、親としてどのように対処するか考えてみた。
私なら、息子に逃亡を勧めたり、逃亡を助けるようなことはしない。本人が「無実だ」と言っているのであれば、嫌疑を晴らすためにもすぐに警察に出頭させ、事実関係を明らかにする道を選択させるのが「賢い親」のアドバイスというものだ。

世の中には「愚かな親族」も多いことから、刑法第105条が設けられたのかもしれないが、犯人(息子)を隠避したからといって本人の嫌疑が晴れる訳では全くなく、むしろ逃亡することによって嫌疑は深まり、逮捕された際の心証が悪化することを考えれば、息子の逃亡を親が助けるといった行為は、甚だ思慮分別に欠けている。「人類救済を目指して観音会を宗教法人にする」と言っている割りには、やっていることが稚拙である。


しかし、息子が「無実」ではなく、逮捕されると有罪になることが確実な場合には、むざむざ逮捕される道を選択させるのではなく、逃亡を助ける親の割合は増えるものと思われる。ということは・・・?

[7547] 思い遣りの法律適用は不要 Re:[7546] 斉藤亨の両親らを起訴猶予処分 投稿者:3Q17 投稿日:2011/10/27(Thu) 07:44   [返信]
横浜地検はあくまでも「親族間の特例」の現行法を適用したということですね。つまり犯罪法人と密接な癒着のある「団体」が犯罪企業トップの逃亡を幇助したという側面より「血縁」の側面を重んじたと。

しかし、横浜地検にはこの父親が主宰する「観音会」が犯罪企業神世界グループの受け皿となっていることを忘れてほしくありません。「有限会社神世界」幹部であり事実上の神世界グループトップの逃亡に協力した、つまり団体、法人としての犯罪を重んじて頂きたいと思います。単なる親子関係の幇助ではないことは明らかです。

親が子を思う、ではなくお金と自分がいちばん大事という教義が神世界の柱であり、観音会も教義的に利他を全面に出してはいないはずです。なぜ思い遣りのかけらもない連中に対し、法が勝手に思い遣りの法を適用し、それを示さなくてはいけないのでしょう。甘いです。

-------------------------------

> 斉藤の両親が起訴猶予処分になるであろうことは、刑法第105条の規定から、既に推測されていました。刑法第105条には、「親族間の特例」が定められています。
> 斉藤亨の逃亡に荷担したとして、9/27に犯人隠避容疑で書類送検された、「笛吹市の男」(73)も起訴猶予処分となったのは、この73才の男は吉田の指示に従っただけであり、事件への関与の程度が低いとみなされたものと思われます。

> 刑法第105条(親族間の特例)
> 第103条、第104条(犯人蔵匿・隠避罪,証拠隠滅等罪)の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。

[7546] 斉藤亨の両親らを起訴猶予処分 投稿者:fujiya 投稿日:2011/10/27(Thu) 00:23   [返信]
●「教祖」両親らを起訴猶予処分
(産経ニュース 2011.10.26 22:09)

 有限会社「神世界」(山梨県甲斐市)グループによる霊感商法事件で、横浜地検は26日、「教祖」と呼ばれるグループトップの斉藤亨被告(53)=組織犯罪処罰法違反罪(組織的詐欺)で起訴=の逃走を手助けしたとして、犯人隠避容疑で書類送検された、同市の自営業で斉藤被告の父親(86)と母親(81)ら3人を起訴猶予処分とした。

http://sankei.jp.msn.com/region/news/111026/kng11102622110007-n1.htm

------------------------------------------------------

●解説
斉藤の両親が起訴猶予処分になるであろうことは、刑法第105条の規定から、既に推測されていました。刑法第105条には、「親族間の特例」が定められています。
斉藤亨の逃亡に荷担したとして、9/27に犯人隠避容疑で書類送検された、「笛吹市の男」(73)も起訴猶予処分となったのは、この73才の男は吉田の指示に従っただけであり、事件への関与の程度が低いとみなされたものと思われます。


刑法第105条(親族間の特例)
第103条、第104条(犯人蔵匿・隠避罪,証拠隠滅等罪)の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。

[7545] 杉本(吉田)明枝の第5回公判 投稿者:fujiya 投稿日:2011/10/26(Wed) 00:11   [返信]
●「神世界」公判:「数字上げろ」指示、サロン元スタッフ証言
(神奈川新聞 2011年10月25日)

 有限会社「神世界」グループ(山梨県甲斐市)による霊感商法事件で、詐欺罪に問われたグループ傘下のサロン元経営者吉田明枝被告(48)の公判が25日、横浜地裁で開かれ、元スタッフ女性が証人として出廷した。女性は「『数字を上げなさい』と会うたびに(吉田被告に)言われた」と、サロンの売り上げを上げるために指示を受けていたことを明かした。

 証人尋問で、女性は「スタッフは(吉田被告から)『とにかく、たくさん人を連れて来なさい』と言われていた。お客さまには、ヒーリングだけでなく、(より高額な)御祈願など別メニューに誘導するのがサロンの方針だった」と話した。被告は「年間300億円以上の大企業にさせる」「今は(1カ月当たり)1千万円以上の売り上げを目標にする」とも言っていたという。

 また、2006年5月から同8月ごろまでの間、女性はサロンの指示で、「会主」と呼ばれるグループ主要幹部佐野孝被告(42)=同罪で公判中=の下で、グループ内で「神霊鑑定師」と呼ばれる立場になるための講習を受け、佐野被告から、神霊鑑定をする上で「(相手に自分が)何者かであると思わせることが大事」などと具体的な方法を示されていたことなども証言した。

http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1110250054/

[7544] 他系列被害者のみなさま 投稿者:3Q17 投稿日:2011/10/19(Wed) 23:19   [返信]
神人失格さんをはじめとする(有)神世界関係、えんとらんす組、E2組のみなさま。
びびっと本体、みろく、わーるどヒルズ逮捕に向けての応援のコメントを、ほんとうにありがとうございます。心より感謝いたします。

びびっと組3Q17拝

[7543] 地道に動いていますね 投稿者:神人失格 投稿日:2011/10/19(Wed) 23:13   [返信]
「組織的詐欺」とする以上、残りをそのままってまさかあり得ないだしょー。

残りの方々がどんなにあくどいか、捜査機関の皆様はもちろんご存知なのですから。
ねぇ。

ひとつひとつ順を追ってお仕事をなされている。
私はそう思っています。
でないと、おかしいですもん。

「組織的詐欺」なのですから組織全部、やっつけないとね。

[7542] Re:[7539] 佐野孝被告等4名を「組織的詐欺」に訴因変更請求 投稿者:3Q17 投稿日:2011/10/19(Wed) 22:38   [返信]
横浜地検の意気込みを感じます。親族側近雑魚を起訴猶予で放免したタイミングと照らし合わせると、連中からなんらかの供述がとれたとも解釈できます。

> 併せて、神世界による組織的犯罪に加担してきた、(有)びびっととうきょう、(有)えんとらんすわーるどヒルズ、(有)みろくなどの関係者に対しても組織犯罪処罰法違反での摘発が行われなければならない。
> 同じ犯罪を犯しておきながら、処罰される者とされない者が生じたのでは「法の下の平等」に反する。

そのとおりです。この流れからいくと、三社を野放しにするのはなんとなくピースが合わない、というかバランスに欠けます。
地検の今後の動きに期待します。

[7541] 公判日程 投稿者:fujiya 投稿日:2011/10/19(Wed) 20:03   [返信]
●杉本(吉田)明枝に対する第5回公判
場所:横浜地方裁判所(第5刑事部)
公判日時:2011年10月25日(火)10:00開廷
抽選券配布締め切り:午前9時30分(横浜地裁ロビー)
事件番号:平成23年(わ)第458号等(詐欺)
被告人:杉本(吉田)明枝

●杉本(吉田)明枝に対する第6回公判
場所:横浜地方裁判所(第5刑事部)
公判日時:2011年10月27日(木)10:00開廷
抽選券配布締め切り:午前9時30分(横浜地裁ロビー)
事件番号:平成23年(わ)第458号等(詐欺)
被告人:杉本(吉田)明枝

[7540] 極めて妥当な請求 投稿者:fujiya 投稿日:2011/10/19(Wed) 13:57   [返信]
下記[7539]にある通り、横浜地検は佐野孝・淺原史利・淺原嘉子・杉本(吉田)明枝の4被告に対する訴因を「詐欺」から、より刑が重い、「組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)」に変更するよう横浜地裁に請求した。

これは極めて妥当な判断・請求である。4被告は斉藤亨の指揮の下、組織的に一連の詐欺行為を働いてきたのであるから、単なる詐欺罪で裁かれるべきではない。

併せて、神世界による組織的犯罪に加担してきた、(有)びびっととうきょう、(有)えんとらんすわーるどヒルズ、(有)みろくなどの関係者に対しても組織犯罪処罰法違反での摘発が行われなければならない。
同じ犯罪を犯しておきながら、処罰される者とされない者が生じたのでは「法の下の平等」に反する。

Page: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
記事No パスワード  記事を修正する際は、こちらの最下段から修正可能です。



- LightBoard -