犯罪行為

(下記文章は、anti-cult掲示板に投稿されたものです)
 (anti_cult掲示板に)以前は今回とは違うハンドルネームでカキコさせていただいてた者です。
 (以前の書き込みの中で、私の所属する)拠点名を特定してしまってたので、今度からこのハンドルネームにします。ひょっとしたら、その拠点では(書き込みをしているのが)私だとばれてるのではと思うと心底怖いです。
 というのは、現在(平成16年8月)も、電話攻撃や張り込み等がリアルタイムでされているからです・・・。
 家の電話へ頻繁にかけてくるだけでなく、教えてもいないはずの携帯にまで電話が頻繁に入ります。
 教えてもいないはずの家(オートロックのマンション)に宅配便を装って押し掛けてきて、「参拝に来い」、「インターネット(このサイト)を見るな」、「先祖がかわいそう」、「今浄霊をしてやる(無論拒否)」等々と玄関先で言われました。近所迷惑!
 私がここに書き込んでるのも知ってるようでした。ホント怖いです。拉致られたら秀明会のせいだと知人には言ってあります(苦笑)。

 秀明会は旧体制も新体制も変わってないですよぉ!!

 このサイトに出会って以来、私の中で、信者である自分に決別しました。
 fujiyaさんはじめここに書き込んである皆さんからのメッセージ、それにfujiyaさんと同じ立場の夫のおかげです。すがすがしい気持ちで新しい人生を・・・。

(上記を受けて、fujiyaからの書き込み)
 秀明信者達が他人の住居に無断で立ち入る行為は、刑法130条の「住居侵入罪」が適用される行為です。
 同様に、宗教の職にあるものが、業務上知り得た個人の秘密を漏洩した場合は、刑法134条の「秘密漏洩罪」の対象になる場合もあります。
 断っているのにしつこくつきまとう行為は、平成12年に成立した「ストーカー規制法」の対象になることも考えられます(ストーカー規制法は、恋愛感情からの行為を禁止する法律ですが、秀明では、「明主様に対する恋愛が信仰である」と言っているので、彼らも恋愛感情で近づいてくるのでしょう・・・。ワーッ、気持ち悪い〜!)。

刑法130条 (住居侵入罪)
 理由なく、他人の住居または人が看守する邸宅、建造物に侵入し、または要求を受けてもその場所から退去しない者は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法134条(秘密漏洩罪)
1、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏(も)らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2、宗教、祈祷(きとう)若しくは祭祀(さいし)の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年5月24日法律第81号)
1、つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
2、その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
3、面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(以下略)

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