NPO法人としての認可について

 anti-cult掲示板にも簡単に書きましたが、神慈秀明会のNPO法人としての認可について少し詳しく解説します。
 神慈秀明会では、「特定非営利活動法人秀明インターナショナル」という名称でNPO法人としての登録申請を平成15年8月14日付けで滋賀県に行っていました。
滋賀県では、平成15年8月14日から平成15年10月14日までの2カ月間、県庁や下記の関連施設で各NPO申請団体からの申請内容を県民等が閲覧し、意見を述べることができるように公開していました。
 この間、この件に関し、意見があったのは、私(fujiya)からの1件だけだったそうです。
 私が滋賀県知事宛に提出した書類には、これまで神慈秀明会が行ってきた布教活動に名を借りた数々の人権侵害行為や、献金という名の強引な集金活動の実態、それによって生じた多くの被害者の実態などを記載し、提出しました。
 インターネットの「家族を新興宗教から守ろう」のページと、「神慈秀明会被害ネットワーク」のアドレスも伝えておきました。
 この書類は、滋賀県知事が直接目を通し、その結果、知事が担当部署へ対応を指示したそうです。
 担当部署ではこの内容を吟味し、申請団体である秀明インターナショナルにもその内容を伝えて反論の機会を与えたそうですが、秀明インターナショナルの回答は「秀明インターナショナルと神慈秀明会は別団体であり、言われているような内容は当団体とは関係ない」という趣旨の回答をしたようです。
 閲覧期間が終わり、私からの意見はありましたが、他の書類等に不備がなかったため、平成15年11月4日頃までにはNPO法人として認可されることが決定したそうです。
 滋賀県では、NPO法人の申請に関しては、申請から80日以内に認可するという内部規定を設けているため、上記のような日程となります。(秀明インターナショナルは、平成15年10月28日付けで認可されました)
 所轄官庁である滋賀県としては、慎重に審査は行うものの、審査は提出された書類上の記載内容に基づいて行われるため、書類上でよほどの違法性が発見されない限りは、書類が揃っていれば認可せざるを得ないということでした。
 行政の許認可行為というのはそういうものであり、書類が整っているのに正当な理由なく認可を下ろさなかった場合は、逆に不法行為として提訴される可能性があるので、滋賀県は認可せざるを得なかったものと思われます。

 「特定非営利活動促進法」では、NPO法人は、”宗教や政治活動を主目的としないこと”とされています。「特定非営利活動法人秀明インターナショナル」という看板を掲げて宗教活動を行えばそれは認可条件に違反したことになります。
 しかしこの法律はザル法で、NPO活動を通じて人を集め、集まってきた人達に布教活動をする行為は「従たる行為」とみなされ違反にならないということです。つまりカルトがNPOを隠れ蓑にして人を集め、「従として」布教活動を行うことはできることを法律が認めているようなものです。
 現に多くの宗教団体がNPO団体を立ち上げており、その多くはその団体の人集めに活用されている可能性があります。
 NPO法人として認可した県は年度毎に県民等から各NPO法人の活動内容に関する意見を聞いて活動内容のチェックを行い、違法性があれば認可取消もあり得るとのことですが、法律自体が「従として」であれば宗教活動を認めているのですから実効性のある調査点検活動が行われるとは到底思えません。

 怪しげな宗教団体が絡んでいるNPO法人には近づかないのが現状で庶民ができるベストの選択だということになります。

下記リンクで滋賀県への登録申請の内容が確認できます(8月14日付けで載っています)。


以下は、滋賀県庁のNPO関連ページ、 http://www.pref.shiga.jp/c/npo/2/houjin.htm#999 からの抜粋です。


特定非営利活動法人認証申請状況について
< (注)ここに掲げてある法人に対して滋賀県知事が”お墨付き”を与えているわけではありません。

申請の状況

 滋賀県知事に対して、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定に基づく設立認証の申請がありましたのでお知らせします。
 これらの申請に係る定款、役員名簿、設立趣旨書、設立の初年および翌年の事業計画書、ならびに設立の初年および翌年の収支予算書は、下記の場所において縦覧に供しています。
 また、設立された法人に係る定款、財産目録、登記簿謄本の写しについても、下記の場所において閲覧ができます。
 なお、システム上登録していない文字および使用できない文字については類似の文字を使用しており、正字ではない場合もあります。正式には滋賀県公報でお確かめください。

関係書類の縦覧・閲覧場所
滋賀県広報課県民情報室 大津市京町四丁目1−1
滋賀県企画県民部県民文化課 大津市京町四丁目1−1
滋賀県湖南地域振興局総務振興部総務出納課 草津市草津三丁目14−75
滋賀県甲賀地域振興局総務振興部総務出納課 甲賀郡水口町水口6200
滋賀県東近江地域振興 総務振興部総務出納課 八日市市緑町7−23
滋賀県湖東地域振興局総務振興部総務出納課 彦根市元町4−1
滋賀県湖北地域振興局総務振興部総務出納課 長浜市平方町1152−2
滋賀県湖西地域振興局総務振興部総務出納課 高島郡今津町今津1758


以下は、滋賀県庁のNPO関連ページ、 http://www.pref.shiga.jp/c/npo/2/houjin15.htm の、登録状況一覧表からの抜粋です。

(他団体の表は省略)

受理番号149
申請のあった年月日 平成15年8月14日
名称 特定非営利活動法人秀明インターナショナル
代表者の氏名 小山 弘子
主たる事務所の所在地 甲賀郡信楽町大字田代353番地1
定款に記載された目的  この法人は、岡田茂吉の理念に基づき実際的なプログラムを実践することで世界平和に貢献することを目的とする。プログラムは、自然との共存に基づく再生可能な農業の実施と新しいライフスタイルの開発、優れた芸術による人心の教化、グローバルコミュニティーの感覚を持つ人材の育成と異文化間の国際協調の3点を基本に実践し、この実践から個々の人間性、精神性の向上が促され、大きくは世界平和樹立に貢献しようとするものである。
覧期間および時間 平成15年8月14日から平成15年10月14日までの各縦覧場所における執務時間内
認証年月日 平成15年10月28日
設立年月日 平成 年 月 日


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