(最終更新日時:2012年10月19日 22:20)
1、斉藤亨 控訴審(第1回)
被害者の感想(1) 投稿者:ブレイク
斉藤亨被告の控訴審を傍聴した。 |
被害者の感想(2)
組織のトップの言葉とは思えないと言うべきか、“この組織の”トップにはふさわしいと言うべきか、しばし頭を抱えて悩むと言ったらいいのか、腹を抱えて何とやらと言ったらいいのか、開いた口が塞がらないと言ったらいいのか、なんとも言い難い、混沌とした気持ちだ。 |
2、斉藤亨 控訴審(第2回・判決)
この日の控訴審で再び実刑判決となった斉藤亨被告は、控訴審判決が不服であれば判決の日から15日以内に最高裁判所に上告することができる。しかしこの事件は被告自らが裁判の中で組織的詐欺の罪を既に認めている事件であり、量刑が不当であるとして上告したところで最高裁では「実質的に審理を行う必要性がない」と判断され、上告は即座に棄却されるのが落ちだろう。
最高裁判所というのは、判決が憲法に反していないか、過去の判例に反していないかを審理するところであり、「量刑が重すぎる」等という理由で最高裁判所が新たな審理を行う可能性はない。
斉藤亨被告としては、なんとかして刑務所に収監される時期を遅らせたい一心から、”ダメ元”で上告する可能性はあるが、無駄な抵抗に終わるだけだ。
斉藤亨被告には未決勾留日数90日があるので、実際に刑務所で服役するのは4年6月から90日を差し引いた4年3月になる。斉藤亨被告が収監され、「斉藤亨受刑者」となった暁には、私は斉藤に手紙を出したり面会を申し入れるなどして直接斉藤から事件の真相を聞いてみたいと思っている。斉藤受刑者はその時は是非応答していただきたい。
やや日刊カルト新聞 2012年12月9日号の「やや日刊カルト新聞」にもこの判決に関する記事が掲載されています。 |
東京高裁司法記者クラブにて行われた記者会見(2012年12月6日) |
神世界による組織的詐欺事件の控訴審判決に関する声明 −斉藤亨被告人の実刑判決を受けて−
平成24年12月6日
当弁護団は、平成19年12月、斉藤亨を頂点とする神世界グループによる組織的詐欺事件の被害者らの被害回復等を目的として結成された弁護団です。当弁護団は、この間6年にわたり、「ヒーリング」「御祈願」「御霊光」などの効能をうたって組織的詐欺を続けてきた神世界グループによる被害者の救済活動を行ってきました。 以上
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被害者の感想(1) 投稿者:ブレイク
私が神世界に対して返金請求を開始した平成19年5月から5年半の年月が過ぎ、平成24年12月6日は斉藤亨被告に高裁で刑事事件の判決が下される日です。東京の空はよく晴れた気持ちの良い日となり、私たち被害者の気持ちを晴れ晴れとさせてくれます。 |
被害者の感想(2) 投稿者:えぐじっとアカサカ
●はじめに |