神苑で健康診断

 まず、下記の写真をよく見ていただきたい。
 よく見てもこれはただの健康診断のお知らせ・申込表にしか見えない・・・。
 確かに、これはただの健康診断のお知らせと申込表にすぎない。しかし健康診断が行われる場所は神苑、受診対象者は神慈秀明会職員なのである。




 労働安全衛生規則第44条等により、企業は常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を実施することが義務付けられている。
 神慈秀明会もこの規則に従って資格者等の秀明会職員に健康診断を受けさせているようであるが、一般信者に対して現代医学は人類の敵であるかのごとく教育し、秀明会の浄霊で病気は治ると教えているのに、神苑では現代医学に基づく健康診断を職員に受診させているのは、なんとも奇妙な光景だ。

 神慈秀明会の浄霊に絶対的な自信があるのならば、現代医学に基づく健康診断など拒否し、「私たちは浄霊によって健康を維持することができます。現代医学を身につけた医師による健康診断など絶対に受けいれることなどできません」と言って職員同志で浄霊ごっこによる健康診断でもしているのがお似合いだろう。
 そう言わずに、医師による健康診断をしっかり導入しているところを見ると、浄霊では健康維持ができないことを資格者を始めとした職員は認めているのだろう。
 健康診断費用は本部持ちなので、末端信者が献金した金が秀明会職員の健康診断費用に使われていることになる。そんなことを知らない末端信者達は生活を切り詰めて秀明会に献金し、自分たちは医者にかかることを拒否して浄霊で健康になろうと頑張っているのに・・・。


 これに対する神慈秀明会側の反論を想定してみた。

>(秀明会)定期健康診断は法律で定められたことなので、秀明会では法律に従って職員にこれを受けさせています。
>(質問者)秀明会は法律を守るということですね?
>(秀明会)はい、そうです。
>(質問者)では、刑法246条(詐欺罪)に、
第1項・人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項・前項の方法により、財産上不法の利得を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

と規定されているのに、平気で信者を「離脱の神意」というウソで騙して金を巻き上げている行為は法律に違反していないのですか?
 偽ゴールドや偽ダイヤ、偽おかげ話で信者を騙す行為も繰り返していますが、これも法律違反なのではないですか?
>(秀明会)いや、それは・・、ちょっと、ゴホン、ゴホン・・。
>(質問者)信者に対して、「いま献金しないとあんたの息子は死ぬで!」とか、「秀明会を止めたら地獄に落ちる」と言って脅したきたのは、
刑法222条(脅迫罪)の、
第1項・生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第2項・親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

と規定されていることに違反しているのではないですか?
>(秀明会)いや、それは・・・・・・。
>(質問者)信者が自己放棄や献金に同意するまで多人数で取り囲んで強要し、支部などから帰らせなかった行為は、
刑法第220条(逮捕監禁罪)の、
・不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
に違反する行為だったのではないですか?
>(秀明会)・・・・・・・・・・(沈黙)
>(質問者)病気が進行し、医師の適切な治療を施さなければ生命が危ぶまれる秀明信者に対し、秀明会の浄霊のみでこれを治療しようとしたため、手遅れとなって死亡した秀明会信者はいなかったか?
 もしそのような者があれば、適切な治療を受けさせなかった者は、
刑法199条(殺人罪)の、
・人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
になり、直接的に首を絞めるなどの実効行為をしていなくても「不作為の殺人罪」が成立する。
 その行為を静止できる状況にあったにも係わらずこれを看過した者も「殺人罪の共同正犯」(刑法第60条、199条)になる。
>(秀明会)えっ!殺人罪!・・・・・・・(沈黙)

>(質問者)このように法律違反を平気で繰り返すあなた達なのに、定期健康診断だけは法律に従って受診するというのは、やはりあなた達も病気は怖いんでしょうね。
 浄霊では自分の健康を維持できないことを一番よく知っているのはあなた達ですから。

 犯罪者は犯罪者らしく徹底して法違反をしていればいいものを、中途半端に法律を守ろうとするとこうしたボロがでるという見本のようなものだ。

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