23、被告弁護人の暴挙(2011.11.10)
2011年11月9日(水)に行われた第18回口頭弁論で、被告代理人は突然、「原告全員に和解案を提示したい」と発言したが、法廷で具体的な和解案が示されることはなかった。その翌日、被告代理人は原告代理人に一言の説明もないまま、原告全員(プラス花を除く)の自宅に「ご連絡」と題した配達証明付き郵便を送りつけてきた。
「血迷った」という言葉があるが、今回、被告神世界代理人が行ったことは、まさに血迷ったとしか思えない行為だ。弁護士資格を有する者が、これほどまでに非常識な行動を取るなど、普通では到底考えられないことだ。
私のところには、封書を受け取った多数の原告から、驚き、怒り、戸惑いの声が届けられている。突然、被告代理人から配達証明付き郵便が届けられただけでも驚きであるが、封書を開けて見て、その内容があまりにも一方的であること、原告全員の氏名や損害額まで明記されていることに戦慄を覚えた原告が大半だ。
現在、東京地裁で係争中の神世界等に対する損害賠償訴訟は、原告、被告双方が代理人(弁護士)を立て、これまで18回の口頭弁論が行われている現在進行中の訴訟だ。それにも係わらず、被告代理人は原告代理人を飛び越え、直接原告の自宅に和解を申し入れる文書を送りつけてきた。
このような行為は、常識で考えても尋常でないことは明白だが、弁護士職務基本規程第52条に反する行為であることも明らかだ。この規定の第52条には、
弁護士職務基本規程 第52条 |