「準備書面」ってなに?
民事訴訟では「準備書面」が原告、被告の間で盛んにやり取りされます。しかし民事訴訟になじみのない人にしてみれば「準備書面ってなに?」というのが率直なところではないでしょうか。
民事訴訟では裁判所の法廷で原告と被告が意見を戦わせることを「公判」と言わずに「口頭弁論」と言います。この言葉からも分かる通り、民事訴訟は「口頭」で論議を戦わせることが原則なのですが、裁判所に行って実際の口頭弁論を見ていてもケンケンガクガクと論争が戦わされる場面は少なく、書面によるやり取りが主体のように見える場合が多く見られます。
民事訴訟法第87条第1項でも「口頭主義」として口頭で主張をするように定められているのになぜ書面によるやり取りに終始するのでしょうか?
それは、口頭で主張するだけでは複雑な内容を裁判所や相手方が正確に理解することは難しくなり、述べられた内容を正確に記憶しつづけることも困難となります。また判決が不服であるとして上訴審となった場合にはもう一度最初から説明を繰り返す必要が生じてしまいます。
こうした点を考慮して民事訴訟法第161条第1項では、「口頭弁論は、書面で準備しなければならない」と定め、書面主義を大幅に取り入れています。この規定に基づいて民事訴訟において提出される書面が準備書面です。
しかし準備書面はあくまでも”口頭弁論での主張の準備のための書面”であり、準備書面を出しただけで準備書面に記載された内容が主張されたことにはなりません。
当事者が口頭弁論期日において準備書面の内容を陳述すること(あるいは当事者が準備書面を陳述したと裁判所がみなすこと)によってはじめて、準備書面に記載された内容が当事者によって主張されたことになります。
このため法廷では裁判官が、「準備書面を陳述しますか?」と当事者に尋ね、「平成○年○月○日付け準備書面を陳述します」と当事者(原告・被告)が述べることで準備書面の内容を陳述したことになります。
神世界に対する第3回口頭弁論でEスクエアの被告は欠席したため、それ以前にEスクエア及び杉本被告が提出してあった準備書面の内容は陳述したことにはならず、裁判長が、「Eスクエアは来ていないので陳述できない」と述べたのはこうした理由によります。
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