「準備書面」ってなに?

 民事訴訟では「準備書面」が原告、被告の間で盛んにやり取りされます。しかし民事訴訟になじみのない人にしてみれば「準備書面ってなに?」というのが率直なところではないでしょうか。

 民事訴訟では裁判所の法廷で原告と被告が意見を戦わせることを「公判」と言わずに「口頭弁論」と言います。この言葉からも分かる通り、民事訴訟は「口頭」で論議を戦わせることが原則なのですが、裁判所に行って実際の口頭弁論を見ていてもケンケンガクガクと論争が戦わされる場面は少なく、書面によるやり取りが主体のように見える場合が多く見られます。

 民事訴訟法第87条第1項でも「口頭主義」として口頭で主張をするように定められているのになぜ書面によるやり取りに終始するのでしょうか?
 それは、口頭で主張するだけでは複雑な内容を裁判所や相手方が正確に理解することは難しくなり、述べられた内容を正確に記憶しつづけることも困難となります。また判決が不服であるとして上訴審となった場合にはもう一度最初から説明を繰り返す必要が生じてしまいます。
 こうした点を考慮して民事訴訟法第161条第1項では、「口頭弁論は、書面で準備しなければならない」と定め、書面主義を大幅に取り入れています。この規定に基づいて民事訴訟において提出される書面が準備書面です。

 しかし準備書面はあくまでも”口頭弁論での主張の準備のための書面”であり、準備書面を出しただけで準備書面に記載された内容が主張されたことにはなりません。
 当事者が口頭弁論期日において準備書面の内容を陳述すること(あるいは当事者が準備書面を陳述したと裁判所がみなすこと)によってはじめて、準備書面に記載された内容が当事者によって主張されたことになります。
 このため法廷では裁判官が、「準備書面を陳述しますか?」と当事者に尋ね、「平成○年○月○日付け準備書面を陳述します」と当事者(原告・被告)が述べることで準備書面の内容を陳述したことになります。

 神世界に対する第3回口頭弁論でEスクエアの被告は欠席したため、それ以前にEスクエア及び杉本被告が提出してあった準備書面の内容は陳述したことにはならず、裁判長が、「Eスクエアは来ていないので陳述できない」と述べたのはこうした理由によります。




甲号証・乙号証

 原告が裁判所に提出した書証(証拠書類)を甲号証、被告が裁判所に提出した書証を乙号証と呼びます。
 実際には、「甲1号証」、「甲2号証」と証拠が増えて行くに従い数字が増えていきます。
 「書証(しょしょう)」という言い方も一般人にはあまりなじみがありませんが、民事訴訟手続では争いのある事実を立証するための証拠をこのように呼称します。
 裁判所が文書を読み、そこに記載された内容を証拠として収得したという意味になります。文書による証書が主体になりますが、図面、写真、録音テープ、ビデオテープのように文書でないものも、準文書として書証の手続の対象となります(民事訴訟法231条)。
 被告が複数の場合などは丙号証、丁号証などの書証番号が付されることもあります。

 自分が所持していない文書については、文書提出命令の申立て(民事訴訟法219条後段)、文書送付嘱託の申立て(同法226条)の手続をして提出を求めることもできます。




口頭弁論での「認否」

 原告が提出した訴状に記載された事実に対して被告は答弁書や準備書面で「認否」等を具体的に記載しなければなりません(民事訴訟規則80条1項、79条)。
 つまり、原告が訴状で「ここは宗教ではない」などと言われて勧誘された」という事実を記載している以上、被告側はこの事実に対する「認否」を答弁書等に記載する必要があります。

 「認否」とは、「認める」、「否認する」、「不知」、「争う」の4つの態様しかありません。

訴状に記載されたもののうち、
@具体的事実に対しては、
 「認める」「否認する」「不知」のいずれか、
A法的構成(事実に対する評価の判断が必要な主張)に対しては、
 「認める」「争う」かのいずれかしかありません。

 「ここは宗教ではない」などと言われて勧誘された」という旨の記載は客観的事実の記載であることが明らかですから、これに対する認否の態様としては「認める」「否認する」「不知」のいずれかしかありません。にもかかわらず第3回口頭弁論で被告神世界の代理人は宗教の定義を問題にするような発言をしました。
 上記のとおり、「ここは宗教ではない」などと言われて勧誘されたという事実」の認否には宗教の定義の判断は不要です。このことは民事訴訟に携わる法曹の間では常識的なことであり、原告代理人もその趣旨でその旨確認する発言をしました。(被告神世界代理人弁護士もそれ以上はこだわりませんでした)




求釈明書

 神世界に対する損害賠償訴訟の第2回口頭弁論(2009.09.16)でも求釈明という言葉が繰り返し登場していました。この求釈明も一般人にはなじみのない用語です。

 求釈明は自分が有利になるような証拠を相手が持っていると思われるときにそれを提出させたり、相手方にこちらに側に有利な事実の陳述や証拠の提出をさせるために行うものです。
 求釈明と言うのは「釈明を求める」と言うことであり、平たい言葉で言うと、「もうちょっと説明してくれ」と言うことです。
 求釈明は当事者間で直接的に行われるものではなく、裁判長に対して、「○○の点について被告らに釈明を求められたい」と申し立てるものです。


 最近、この「求釈明書」がマスコミ等で話題になった事案がありましたが、この場合の求釈明書は本来の求釈明書とは意味が違うものです。
 光市母子殺人事件の弁護団に対し橋下徹弁護士がテレビの番組で、「誰でも懲戒請求できる」とコメントしたことから弁護士会に懲戒請求が相次ぎました。
 確かに懲戒請求は誰でもできるのですが、安易な懲戒請求は違法行為となり、損害賠償の対象となります。
 弁護団の今枝仁弁護士は懲戒請求を行った人に「求釈明書」を送付し懲戒請求に至った理由などを説明するように求めました。
 テレビ番組で一般人に向けて弁護士に対する懲戒請求を呼びかけた橋下弁護士の行動もどうかと思いますが、懲戒請求をした人に「求釈明書」なる文書を直接送りつけた今枝弁護士の行動は極めて不可解と言わざるを得ません。一弁護士が裁判所を介さずに懲戒請求を行った人に直接「求釈明書」と題した書面を送りつける行為は”逆ギレ”とも思える行為です。
 今枝弁護士が送りつけた「求釈明書」は、民事訴訟で言うところの求釈明書とは違い、単なる「質問書」でしかないものだと思います。それにしても今枝弁護士は懲戒請求を行った人の住所をどのようにして知り得たのでしょう? 懲戒請求を受け取った弁護士会は請求者の個人情報を今枝弁護士に渡してしまったのでしょうか?




人証

「人証(にんしょう)」というのは、証拠の種類の一種です。
 訴訟では証拠を、紙に書かれたもの、人によるものという風に分けてます。紙に書かれた証拠を書証(しょしょう)、証拠が人の場合を人証(にんしょう)といいます。
 証拠が人の場合は、「証人尋問」と「当事者尋問」という二通りの尋問があります。
 当事者というのは、訴訟の原告や被告を指します。証人というのは当事者以外の人のことです。
 当事者とそれ以外の人を分けているのは、尋問で嘘の供述をした場合の責任が当事者と証人では違うからです。一番の違いは、証人が嘘の供述をすれば「偽証罪」になりますが、当事者の場合は偽証罪には、ならないということです。
 つまり、証人の場合は、他人の裁判だからといって、嘘をついたら偽証罪という刑罰を科しますよということになっています。
 以上のように「人証」というのは"人が証拠"ということを示し、「証人」というのは、"原告とか被告以外の第三者で、法廷で証言する人で、嘘をいうと偽証罪になってしまう"ということになります。