12、杉本(吉田)明枝 第12回公判(判決)
第12回公判の詳細な内容が把握できるまでの間、マスコミが報じた記事を下記に掲載します。
●元サロン経営の女に有罪 神世界事件「巧妙で悪質」
(産経ニュース 2012.4.16 16:36)
山梨県甲斐市の有限会社神世界グループによる霊感商法事件で、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)の罪に問われた元ヒーリングサロン経営、吉田(旧姓杉本)明枝被告(48)に、横浜地裁は16日、「被害者の悩みに付け込んで多額の現金を詐取した巧妙で悪質な犯行だ」として懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
朝山芳史裁判長は判決理由で「被害者は貯金を取り崩したり、借金したりして工面した金をだまし取られた上、悩みは解決せず、多大な苦痛を受けた」と指摘。「被告の責任は重いが、手口を考案したトップの指示に従っただけで謝罪している」と述べた。
判決によると、「教祖」と呼ばれたグループトップの斉藤亨被告(54)=同罪で公判中=らと共謀。平成16〜17年にサロンの客だった男女3人から祈願料名目などで計約1190万円をだまし取った。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120416/trl12041616380003-n1.htm
-------------------------------------------------------
●系列会社元役員に有罪=「神世界」霊感商法−横浜地裁
(時事ドットコム 2012/04/16-15:42)
有限会社「神世界」(山梨県甲斐市)グループの霊感商法事件で、顧客から祈願料名目で現金をだまし取ったとして、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)罪に問われた系列会社元役員吉田(旧姓杉本)明枝被告(48)の判決公判が16日、横浜地裁であり、朝山芳史裁判長は懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)を言い渡した。
朝山裁判長は「被害者らの悩み事につけ込み、巧妙で悪質。犯行を主導し高額の利得を得た」と批判する一方、大部分の被害者に和解金が支払われたことなどを執行猶予の理由とした
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2012041600534
-------------------------------------------------------
●速報!神世界の霊感商法事件 -杉本明枝に有罪判決!!
(紀藤弁護士のブログより)
本日、神世界の霊感商法事件について、組織的詐欺に問われた杉本明枝に対し、先ほど、横浜地裁で、1時30分に判決が出され、懲役3年、執行猶予5年(求刑5年)の判決が出されました。
執行猶予は5年が最長なので、実刑までのぎりぎりの判決であったことがわかります。
被害者への示談状況が評価されたのだと思いますが、他方、被害者に示談さえすれば、執行猶予判決が出されるということになると、全員の被害者が、賠償請求をするわけではありませんので、儲け得ということにもなり、非常に問題があります。
教祖斉藤亨への判決は、5月1日、午後1時30分に予定されています。
当日は、神世界被害対策弁護団において、正式な記者会見を行う予定としています。
また被害者の方で、まだ弁護団へ申告されていない方は、とにかく早めに、神世界被害対策弁護団まで、一報をお願いします。
神世界グループには、解散の動きがあり、急いでいただく方がいいと思います。
http://kito.cocolog-nifty.com/topnews/2012/04/--008b.html
神世界の組織的詐欺事件判決に関する声明
平成24年4月16日
当弁護団は、斉藤亨を頂点とする神世界グループによる組織的詐欺事件の被害者らの被害回復等を目的として結成された弁護団です。
以上
|