杉本(吉田)明枝 第10回公判
2012年2月14日(金)午前10時より、横浜地裁第405号法定に於いて、杉本明枝被告の第10回公判が行われた。この日の裁判の傍聴記録はまだ入手していないので、とりあえず、マスコミ各社が報道した内容を転載した。
●神世界事件で懲役5年求刑 元サロン経営者に
(2012/2/14 11:48 日本経済新聞)
山梨県甲斐市の有限会社神世界グループによる霊感商法事件で、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)罪に問われた元ヒーリングサロン経営者、吉田(旧姓杉本)明枝被告(48)の公判が14日、横浜地裁(朝山芳史裁判長)であり、検察側は「悩みに付け込んで多額の金をだまし取り悪質」として懲役5年を求刑した。
弁護側は最終弁論で執行猶予付き判決を求め、吉田被告は「ご迷惑を掛け申し訳ない。神世界と離れて歩んでいきたい」と涙ながらに話して結審した。判決は4月16日。
検察側は論告で「被告が2001〜07年ごろに得た利益は計約2億円と莫大。表面上は詐欺を認めているが真摯な反省は見られない」とした。
起訴状によると、「教祖」と呼ばれるグループトップの斉藤亨被告(54)=同罪で公判中=らと共謀。近視に悩む女性に「子ギツネの霊が右脳に取りついている」と嘘を言うなどし、04〜05年にサロンの客だった男女3人から祈願料名目などで計約1190万円をだまし取ったとしている。
吉田被告は当初、詐欺罪で起訴され、昨年7月の初公判で無罪を主張。昨年12月、検察側がより法定刑の重い組織犯罪処罰法違反罪に訴因変更した後の罪状認否で一転して起訴内容を認めた。〔共同〕
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E3E6E2E3918DE3E6E2E0E0E2E3E09191E2E2E2E2
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●系列会社元役員に懲役5年求刑=「神世界」霊感商法−横浜地裁
(時事通信 2012/02/14-12:06)
有限会社「神世界」(山梨県甲斐市)グループの霊感商法事件で、顧客から祈願料名目で現金をだまし取ったとして、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)罪に問われたグループ系列会社元役員吉田(旧姓杉本)明枝被告(48)の論告求刑公判が14日、横浜地裁(朝山芳史裁判長)であり、検察側は懲役5年を求刑した。判決は4月16日。
吉田被告は当初詐欺罪で起訴され、昨年7月の初公判では起訴内容を否認。しかし同12月に組織犯罪処罰法違反罪に訴因変更された際に、一転して起訴内容を認めた。
検察側は論告で、同グループについて「悩みを確実に解決できるかのように顧客に信じ込ませるため、組織として各責任者が重要な役割を分担し、多額の違法な利益を得ていた」と指摘。同被告については「グループ内で重要な地位にあり、会社の拡大、自らの地位向上のため従業員を手足として使った。実行犯として重い刑責を負うべきだ」とした。
弁護側は最終弁論で、「深く反省し、被害者との示談が成立するなど賠償責任を果たしている」などと述べ、執行猶予付き判決を求めた。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2012021400046
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●「神世界」霊感商法事件:サロン元経営者に懲役5年を求刑、地裁公判/横浜
(神奈川新聞 2012年2月14日)
有限会社「神世界」グループ(山梨県甲斐市)による霊感商法事件で、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)の罪に問われたグループ傘下のサロン元経営者吉田明枝被告(48)の論告公判が14日、横浜地裁で開かれ、検察側は懲役5年を求刑、弁護側は執行猶予付き判決を求め、結審した。判決言い渡しは4月16日。
検察側は「神霊能力があるかのように装い、顧客をだまして現金をだまし取る巧妙な手口で詐欺を繰り返した」とグループの組織性をあらためて主張。その上で「被告はサロンの拡大、自らの地位向上のために積極的に顧客をだましており、刑事責任は重い」とした。
一方、弁護側は「宗教活動すべてが詐欺だったわけではない。被害者とは、被害額を超える金額で示談が成立しており、深く反省もしている」とした。被告は最終意見陳述で「ご迷惑をお掛けしてすみません。神世界とは離れて歩んでいきます」と述べた。
起訴状によると、被告はグループ統括者らと共謀し、2004年5月ごろから05年12月ごろまでの間、東京都港区のサロンなどで、経営会社の業績不振に悩む男性ら3人から「祈願料」などの名目で現金計1190万円を支払わせた、とされる。
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1202140040/
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●神世界事件 元社長に懲役5年求刑
(2012年2月15日 読売新聞)
有限会社「神世界」グループによる霊感商法詐欺事件で、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)に問われた系列会社「イースクェア」元社長、吉田明枝被告(48)の公判が14日、横浜地裁(朝山芳史裁判長)であり、検察側は論告で「巧妙な手口で組織的に詐欺を繰り返した」と懲役5年を求刑し、結審した。判決は4月16日。
検察側は論告で「指示通りの金を払って御祈願などを行えば確実に悩みを解決できると信用させ、高額な代金を支払わせることを繰り返していた」と主張。「グループ内での地位向上のため従業員を手足として使い、被害者の経済的損失はもちろん肉体的・精神的苦痛も著しい」と指摘した。
弁護側は「(被告に)感謝している客もおり、すべてが詐欺ではなかった。被害者らへの賠償責任も果たしている」として執行猶予付き判決を求めた。吉田被告は「神世界をやめて歩んでいきます」と述べた。
起訴状によると、吉田被告は病気に悩む女性ら3人に対し、「子ギツネが右脳に取り付いている。御祈願が必要」などと言って、組織的に計1190万円をだまし取ったとされる。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kanagawa/news/20120215-OYT8T00053.htm
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●神世界霊感商法:元サロン経営者、懲役5年求刑 /神奈川
(毎日新聞 2012年2月15日 神奈川版)
有限会社「神(しん)世界」グループ(山梨県甲斐市)による霊感商法事件で、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)の罪に問われた元サロン経営者の吉田(旧姓・杉本)明枝被告(48)に対し、検察側は14日、横浜地裁(朝山芳史裁判長)の公判で懲役5年を求刑した。一方、弁護側は執行猶予付きの判決を求めて結審した。判決は4月16日に言い渡される。
検察側は論告で「グループの中でもそれなりに重要な地位にあった被告は、実行犯として重い刑事責任を負うべきだ」と指摘。これに対し、弁護側は「民事訴訟も和解し、賠償責任を果たしている」と情状酌量を求めた。吉田被告は最終意見陳述で「ご迷惑をおかけしました。神世界を離れて歩んでいきます」と涙を見せた。
起訴状によると、吉田被告は04〜05年、「あなたの会社は首切り場だった所にある。お清めが必要」などとうそを言い、祈願代名目などで顧客3人から計1190万円をだまし取ったとしている。【山田麻未】
http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20120215ddlk14040274000c.html