(2011年11月8日横浜地裁第405号法廷)

7、杉本(吉田)明枝 第7回公判

訴因変更が認められたことを報じた
神奈川新聞(2011.11.8)

1 日時:平成23年11月8日(火)午前10時〜午前10時25分頃
2 場所:横浜地方裁判所第405号法廷
3 内容:訴因変更に関する事項

午前10時頃開廷

訴因変更手続き
検察官:訴因変更請求
弁護人:時機に遅れたものとして却下を求める。
■裁判所:訴因変更請求を許可する。

検察官:訴因変更書を朗読。(組織犯罪処罰法3条1項9号、刑法60条)

変更後の訴因についての罪状認否
杉本被告:人をあやめて詐欺をした行為はございません。
市河弁護人:開示された証拠をまだ検討していないので(被告の)罪状認否は留保してほしい。
杉本被告:詐欺の部分については訴因変更前と同様とし、組織性の部分は意見を留保します。
市河弁護人:意見を留保する。

証拠調手続
検察官:追加の冒頭陳述、追加の証拠調請求(甲97以下)
弁護人:まだ検討不十分なので、証拠意見は次回までに述べる。
検察官:前回の尋問で使用した甲94から甲96(ノート等)を証拠調請求。
弁護人:書証について同意、物について異議なし。
検察官:甲94を持参していなかったため、取調べは次回に。
弁護人:弁8を証拠調請求。
検察官:同意。
■裁判所:採用。
弁護人:弁8の要旨を告知。

次回期日 おって指定。
10時25分頃閉廷


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